【横浜市港北区】空き家の解体補助金、対象条件と相談先はどう調べる?

空き家の解体を考え始めたとき、「補助金って使えるのかな」と思って調べてみたものの、どこに聞けばいいのか、そもそも対象になるのかが分からず、調べる前に手が止まってしまう方も多いようです。

港北区の地域情報メディア『こうほくぐらし』編集長のタカヒロです。わたし自身、知人から空き家の相談を受けたとき、「市の制度」と「区の相談先」がどう違うのかを整理するところから始めた経験があります。

この記事では、横浜市の補助制度の有無と対象条件、港北区での相談先の見つけ方、解体費用以外に確認したい税の話まで、順を追ってまとめています。制度の内容は変わることがあるため、最終的には公式窓口でのご確認を前提に読み進めてください。

目次

補助金を調べるとき最初に迷いやすいこと

「横浜市に空き家の解体補助がある」という話を聞いて調べ始めると、すぐにいくつかの制度名が出てきます。ただ、それぞれ担当部署も対象エリアも違うため、自分の建物がどれに当てはまるのかが分かりにくい。

迷いやすいのが、「市全体に使える制度」と「エリア限定の制度」が混在している点です。港北区にある建物でも、制度によっては対象外になるケースがあります。先にこの区分を把握しておくと、調べ直す手間が省けます。

横浜市の補助制度と港北区での相談先の違い

横浜市の解体に関する補助制度は、大きく分けて二種類あります。一つは市内全域を対象にした「住宅除却補助制度」、もう一つはエリアが限定される「建築物不燃化推進事業補助」です。

港北区の建物は、この不燃化推進事業補助の対象エリアには含まれていません。対象は神奈川区・西区・中区・南区・磯子区などの一部地域に限られているため、まず確認が必要です。

相談先については、横浜市全体の窓口として「空家の総合案内窓口」(横浜市住宅供給公社・TEL 045-451-7762)があります。港北区内での具体的な手続きや状況確認は、港北区役所の担当窓口にもつないでもらえます。

住宅除却補助制度の対象になる建物の条件

住宅除却補助制度は、耐震性が不足している木造住宅の解体費用を市が一部補助する制度です(2026年6月現在、令和8年4月1日から同年12月28日まで申請受付中。予算枠に達した場合は締め切り前でも終了する可能性があります)。

補助の対象になる可能性があるのは、次のいずれかに当てはまる建物です。

  • 市の耐震診断で耐震性が低いと判定された木造住宅
  • 市指定の調査票で倒壊の危険性があると判定された木造住宅
  • 建築指導課に特定空家と認定された建築物

対象は主に昭和56年5月末以前に建築されたもので、補助上限は最大50万円です。昭和56年6月以降・平成12年5月末までに建てられたものは課税世帯で最大20万円、非課税世帯で最大40万円と金額が変わります。

補助の対象から外れやすいケースを知っておく

長屋や共同住宅は、特定空家として認定された場合を除き、この制度の対象外です。また、耐震診断を受けていない状態では申請自体が進まないケースもあります。

「古い建物だから対象だろう」と思っていても、建築確認の記録が残っていなかったり、名義の確認が必要だったりして、想定より手間がかかることも。

申請前に事前相談が必要な制度なので、補助が受けられるかどうかは、まず窓口に問い合わせるところから始まります。

申請前に確認したい名義と建物の状態

よく迷うのが、建物の名義が亡くなった親族のままになっているケースです。名義が複数人いる場合や相続手続きが済んでいない場合は、申請者として手続きができるかどうかを先に確認しておく価値があります。

建物の状態については、耐震診断の有無、建築確認の書類が残っているか、特定空家の認定を受けているかどうかが判断材料になります。これらの状況を整理してから相談に行くと、窓口でのやりとりがスムーズです。

タカヒロ

書類の状況を先に確認してから相談すると動きやすいですよ

解体後に変わる税負担と跡地の扱い

解体費用だけに目が向きがちですが、建物を壊した後に固定資産税が大きく変わる点は先に知っておきたいところです。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減措置があり、更地にすると適用がなくなります。解体後の固定資産税は、最大で6倍近くになることもある仕組みです。

住宅用地の特例

住宅が建つ土地に適用される固定資産税の軽減措置。建物を解体して更地にすると適用が外れ、税額が大幅に上がる場合があります。

譲渡所得の3,000万円特別控除

相続した空き家または解体後の敷地をおおむね3年以内に譲渡した場合、税務署への申告で最大3,000万円の控除が受けられる可能性があります。令和9年12月31日までの譲渡が要件の一つです(要件の詳細は税務署または公式情報を確認)。

跡地をどう使うか、売却するのか、しばらく持ち続けるのかによって、解体のタイミングが変わることもあります。税の話は解体業者ではなく税務署や税理士に確認するのが確実です。

相談から申請までで止まりやすい場面

わたしが知人の相談につきあったとき、いちばん時間がかかったのは「誰に最初に連絡するか」を決める部分でした。制度の担当部署と相談窓口が別々にあり、どちらに先に行けばいいか分からなくなるのですよね。

流れの目安としては、まず空家の総合案内窓口に連絡して状況を伝え、そこから耐震診断や制度の担当部署につないでもらう方法が、わたしには合っていると感じています。

申請までの流れで確認したいこと

補助制度の申請は、工事の着工前に手続きを終えている必要があります。先に解体業者と契約して工事を始めてしまうと、補助の対象から外れる可能性があるため注意が必要です。

STEP
相談窓口に連絡する

空家の総合案内窓口(TEL 045-451-7762)に連絡し、建物の状況と相談内容を伝えます。

STEP
制度の担当部署で事前相談

住宅除却補助制度の場合は建築局建築防災課耐震事業担当(TEL 045-671-2943)で事前相談を行います。

STEP
申請書類を準備して提出

耐震診断の結果や建物の書類をそろえて申請書を提出します。着工前の提出が必要です。

STEP
工事実施・完了報告

工事完了後に完了報告書を提出します。令和8年度は令和9年2月末までの提出が求められています(公式で最新の期限を確認してください)。

公式情報の確認先と調べ方

横浜市の補助制度については、「空家を手放したい方へ」というページが横浜市公式サイトにあり、住宅除却補助・不燃化推進補助・ブロック塀補助・税の特例措置が一覧でまとめられています。

各制度の詳細や申請書類は制度ごとに担当部署が異なるため、一覧ページから担当部署の連絡先を確認して直接問い合わせるのが確実です。

制度の内容・補助額・申請期限は年度ごとに変わることがあります。調べた情報が古くなっている可能性があるため、申請を考える前に必ず公式ページか担当部署で最新の内容を確認してください。

解体でよくある失敗と注意したいこと

補助制度を知らずに先に業者と契約してしまい、申請ができなかったというケースは実際にあります。「先に相談、後で工事」の順番が崩れると補助が受けられなくなるため、ここだけは先に確認しておくと安心です。

また、補助額はあくまで解体費用の一部です。実際の解体費用は建物の構造・広さ・立地条件によって大きく違うため、補助額を見て全体費用を決めつけないほうが無難です。

解体以外の選択肢も一度考えたい場面

解体が必ずしも一番の選択肢ではない場合もあります。売却・賃貸・活用という方向も含めて、横浜市の空家総合案内窓口では不動産や建築の専門家団体を紹介してもらえます。

空き家の状態や立地、所有者の状況によって現実的な選択肢は変わります。「まず解体ありき」で動き始めると、後から気づくことも出てくるため、先に選択肢を並べてから決める流れが、わたしには合っていると感じています。

近隣対応と工事前に整理したいこと

解体工事は騒音・振動・粉じんが出るため、近隣への事前のあいさつは必要です。工事業者が行う場合もありますが、所有者本人が一声かけておくことで、後のトラブルが減ることがあります。

接道の状況や工事車両の出入りができるかどうかも、費用に影響する部分です。複数の業者から見積もりをとる際は、現地を見てもらった上での金額かどうかを確認しておく価値があります。

今日、一つだけ動いてみるとしたら

空き家の話は、「いつか考えよう」と後回しにしているうちに、維持費や税負担が積み重なっていくことが多いです。今日すぐに申請まで進まなくても、手元にある情報を一度メモにまとめるだけで、次の相談がぐっと楽になります。

建物がいつ建てられたか、名義は誰か、耐震診断を受けているかどうか。この3点が分かるだけで、相談窓口に連絡したときに話がスムーズに進みます。わたし自身、知人の相談につきあったときにこの3点を先に確認したことで、担当部署へのたらいまわしが減った経験があります。

週末にでも、建物の状況を一枚のメモに書き出すところから始めてみてください。それだけで「調べたけどよく分からなかった」から「次に何をすればいいかが見えた」に変わる方が多いです。少しでも気持ちが楽になったらうれしいです。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

 「こうほくぐらし」編集長・タカヒロ

港北区在住のタカヒロです。地域情報メディア『こうほくぐらし』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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