横浜市港北区でシニアカーについて調べると、購入費の助成や介護保険による貸与、障害福祉の制度など、さまざまな情報が出てきます。どの制度が自分に関係するのか、分かりにくいと感じる方もいるかもしれません。
地域情報メディア『こうほくぐらし』編集長のタカヒロです。こうした制度は、最初に相談先を整理しておくだけでも調べやすくなります。
この記事では、介護保険の貸与と障害福祉の補装具制度の違いをはじめ、横浜市港北区での相談先や、購入前に確認しておきたいことを紹介します。
「補助金」で検索すると複数の制度が出てくる
「シニアカー補助金」で検索すると、自治体による購入費の助成だけでなく、介護保険の福祉用具貸与や障害福祉の制度も表示されます。
介護保険と障害福祉は、それぞれ別の制度です。同じ電動の移動用具でも、利用する制度によって相談先や自己負担の仕組みが異なります。
まずは、介護保険の貸与を確認するのか、障害福祉の補装具制度を確認するのかを整理してみましょう。
シニアカーと電動車いすの呼び方
シニアカーや電動カートは一般的な呼び方で、制度上の名称と一致するとは限りません。
行政の案内では、「ハンドル形電動車椅子」などの名称が使われることがあります。ただし、電動車いすと呼ばれるものが、すべて同じ扱いになるわけではありません。制度について相談するときは、商品名だけでなく、希望する機種や形状も伝えると確認しやすくなります。
横浜市の制度を調べるときのポイント
横浜市の制度を調べるときは、「シニアカー購入補助金」という名称だけで探すと、必要な情報が見つからないことがあります。
介護保険には車いすの貸与があり、障害福祉には電動車椅子を含む補装具費支給制度があります。シニアカーの購入費が一律に補助される仕組みではないため、本人の状況や希望する機種に応じて、利用できる制度を確認する必要があります。
港北区役所へ相談する際は、「シニアカーの補助金はありますか」と聞くだけでなく、介護保険の認定状況や障害者手帳の有無、購入とレンタルのどちらを考えているのかも伝えると、該当する制度を案内してもらいやすくなります。
タカヒロ制度名だけで探すより、今の状況と希望を伝えたほうが相談しやすそうです
介護保険が関係する場合
介護保険では、車いすが福祉用具の貸与種目に含まれています。シニアカーを検討している場合も、福祉用具貸与として利用できる機種か、本人の状態が対象となるかを確認します。
要支援1・2、要介護1の方は、車いすの貸与が原則として対象外です。ただし、身体の状態などによっては例外的に認められる場合があります。要介護度だけで判断せず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、港北区役所の高齢・障害支援課へ確認してください。
また、介護保険の「特定福祉用具購入費」は対象品目が決められており、電動車いすは購入費の対象として案内されていません。購入を希望する場合も、介護保険では貸与になるのか、ほかに関係する制度があるのかを先に確認しておきましょう。
障害福祉の補装具制度との違い
身体障害のある方は、障害福祉の「補装具費支給制度」で電動車椅子の支給対象となる場合があります。
ただし、横浜市の案内では、車椅子や電動車椅子は介護保険が優先されます。65歳以上の方に限らず、40歳から64歳までの方でも、特定疾病によって要介護・要支援認定を受けている場合などは、介護保険が優先されることがあります。
障害者手帳を持っていれば必ず補装具制度を利用できる、というわけではありません。障害の状況や介護保険の認定状況などをもとに判断されるため、事前の相談が必要です。
購入と貸与では相談先が異なる
介護保険の福祉用具貸与と特定福祉用具購入費は、別の仕組みです。
港北区では、介護保険サービスや福祉用具貸与に関する相談は高齢・障害支援課、特定福祉用具購入費などの給付申請は保険年金課が担当しています。
ただし、シニアカーや電動車いすは、介護保険の特定福祉用具購入費とは分けて考える必要があります。購入を希望している場合も、まずは高齢・障害支援課や担当のケアマネジャーへ相談し、利用できる制度を確認してみてください。
港北区での相談先
港北区役所では、高齢者や障害のある方の福祉保健相談を、1階11番の高齢・障害支援課で受け付けています。
高齢・障害支援課の高齢・障害係は045-540-2317、高齢者支援担当は045-540-2218・045-540-2327です。介護保険の給付を扱う保険年金課は2階26番窓口で、電話番号は045-540-2351・045-540-2353です。
窓口や電話番号が変更される場合もあるため、連絡する前に港北区の公式ページで最新情報をご確認ください。
- 高齢・障害支援課
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介護保険サービスや障害福祉、福祉用具について相談したいときの窓口です。
- 保険年金課
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介護保険の給付申請などを扱います。特定福祉用具購入費について確認したい場合の担当窓口です。
どの制度に当たるか分からない場合は、まず高齢・障害支援課へ「シニアカーを検討している」と伝え、現在の状況を説明するとよいでしょう。
購入前に制度の対象か確認する
シニアカーの購入を考えている場合も、注文する前に利用できる制度があるか確認しておきましょう。
介護保険の特定福祉用具購入費は、対象品目が決められているほか、指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入することなどの条件があります。一方、障害福祉の補装具費支給制度は、購入前の申請が必要です。
購入後でも支援を受けられるとは限りません。商品を注文する前に、利用できる制度と必要な手続きを確認してください。
公式情報を確認する
制度の対象条件や窓口は変更されることがあります。申し込みや購入に進む前に、横浜市や港北区の公式ページ、担当窓口で最新の取り扱いを確認してください。
要介護・要支援認定の有無や、担当のケアマネジャーがいるかを確認します。
シニアカーを検討していることを伝え、介護保険の貸与や障害福祉の補装具など、確認すべき制度を聞きます。
希望する機種が対象になるか、貸与と購入のどちらになるのか、自己負担はどの程度かを確認します。
この順番で進めると、相談先や確認すべきことを整理しやすくなります。
他の自治体の制度と混同しない
検索結果には、シニアカーの購入費を助成している他の市区町村の情報が表示されることもあります。
対象年齢や助成額、申請時期などは自治体によって異なります。他の地域にある制度を横浜市港北区でも利用できるとは限らないため、必ず横浜市の公式情報と照らし合わせてください。
公的な制度を利用できない場合
本人の状態や希望する機種によっては、公的な制度の対象にならないこともあります。
その場合は、自費でのレンタルや購入のほか、別の移動手段を検討する方法もあります。地域包括支援センターでは、福祉や介護に関する相談を無料で受け付けています。
- 地域包括支援センターへ相談する
- 福祉用具のレンタル事業者へ相談する
- 港北区役所高齢・障害支援課で利用できる制度を確認する
公的な制度の対象外でも、移動手段がなくなるわけではありません。現在の身体の状態や利用したい場所、移動する距離などを伝えながら、自分に合う方法を相談してみてください。
まずは現在の状況を整理して相談を
シニアカーについて相談する前に、介護保険の認定を受けているか、障害者手帳を持っているかを確認しておきましょう。そのうえで、港北区役所の高齢・障害支援課へ「シニアカーを検討している」と伝えると、相談を進めやすくなります。
制度名をすべて調べてから相談する必要はありません。現在の身体の状態や生活で困っていること、シニアカーをどのように使いたいのかを伝えることが大切です。
電話をする前に、介護保険の認定状況や障害者手帳の有無、購入とレンタルのどちらを考えているのかをメモしておくと、話がスムーズです。商品を決める前に、まず利用できる制度と相談先を確認してみてください。













