育休が終わって仕事に戻るとき、保育園の関係で「復職届を出してください」と言われて手が止まった方もいるのではないでしょうか。会社への手続きなのか、区役所への手続きなのか、最初はわたしもよく分からなくなりました。
地域情報メディア『こうほくぐらし』編集長のタカヒロです。港北区に住んで講師業をしながら、こういう届け出関係は自分の家でも何度か経験してきました。
この記事では、復職届と就労証明書の違い、横浜市で使われている書類名、提出先と提出時期の順に整理していきます。港北区で手続きをする方が迷いにくくなる形でまとめました。
復職届を調べる場面はいつ多いか
育休から復帰する時期が近づくと、保育園や区役所から書類の話が出てきます。ここで急に「復職届」という言葉を聞くと、何を用意すればいいのか迷いやすいところです。
実際には「復職届」という名前の書類が全国一律に決まっているわけではなく、場面によって指しているものが違います。会社宛ての社内書類のことなのか、保育所等の利用に関わる書類なのか、まずそこを分けて考えると整理しやすくなります。
会社への届出と自治体への書類は別物
復職にあたって出す書類は、大きく二つの流れに分けて考えると分かりやすいです。ひとつは勤務先が社内規定にもとづいて求める復職届で、これは会社ごとに書式も呼び方も違います。
もうひとつは、保育所等の利用に関わって横浜市へ提出する就労証明書です。この二つを同じものだと思って動くと、片方だけ出して手続きが終わったと思い込んでしまうことがあります。
- 社内の復職届
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勤務先の人事や総務などが求める、復職の意思や日付を伝える社内向けの書類です。
- 自治体へ提出する就労証明書
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保育所等の利用や就労状況の確認に使われる、横浜市の様式です。
復職届と復職証明書の違いを知る
迷いやすいのが、復職届や復職証明書といった似た言葉です。「復職届」は勤務先の社内書類を指すこともあり、横浜市の現在の公式様式名ではありません。
横浜市の保育所等の手続きでは、現在就労証明書という名称の書類が案内されています。育児休業から復職した場合は、復職したことが分かる内容を勤務先に記入してもらったうえで提出します。
古い資料や勤務先・保育施設とのやり取りの中で「復職証明書」という呼び方を目にすることもあります。名称だけで判断せず、手続きをする年度の横浜市公式ページに掲載されている様式を確認するのが確実です。
横浜市で使う書類名を確認する
横浜市の公式ページでは、保育所等の入所や利用に関わる書類として就労証明書が案内されています。育休から復職した場合も、勤務先に必要事項を記入してもらった就労証明書を提出する流れになります。
横浜市では利用する年度に合った様式を使うよう案内しています。以前ダウンロードしたファイルをそのまま使わず、提出前に対象年度を確認しておくと安心です。
ここは年度によって様式や案内が変わる可能性があるので、手続きをする時点で横浜市公式ページから取り直すのが無難だと感じています。
勤務先に記入を頼む内容を整理する
会社などに雇用されている方の就労証明書は、勤務先に作成を依頼します。自営業の場合も記入方法が用意されているため、対象年度の記載例を確認してから作成すると迷いにくくなります。
復職後に提出する場合は、実際の復職日など必要な項目が正しく記載されているか、受け取ったときに確認しておきたいところです。勤務先が作成した内容を保護者自身が勝手に書き換えることは避け、誤りがあれば勤務先へ訂正や再作成を依頼します。
タカヒロ会社への依頼は少し早めに動いておくと、提出期限が近づいてから焦らずに済みますよ
復職日の記載で気をつけたい点
復職日は、就労証明書で確認しておきたい項目のひとつです。実際の復職日と証明書の内容に違いがある場合は、そのまま提出せず勤務先や区役所へ確認してから進めたほうが安心です。
育児休業中に保育所等へ利用申請し、利用が決まった場合、横浜市では原則として利用開始月中に育児休業を終了し、利用開始日の翌月1日までに復職する必要があると案内しています。たとえば4月1日利用開始なら、4月中に育児休業を終了し、5月1日までに復職する形です。
きょうだい同時申請など一部で扱いが異なるケースもあるため、自分の状況が当てはまる場合は年度ごとの利用案内も確認しておくと安心です。
提出先と提出時期を確認する
港北区の保育所等に関する手続きは、港北区役所こども家庭支援課保育担当が窓口になります。保育担当は区役所3階3A番窓口で、電話番号は045-540-2280です。
電話受付は平日の午前8時45分から午後5時15分までと案内されていますが、区役所の窓口開庁時間は午後5時までです。窓口へ直接行く場合は時間を取り違えないよう注意してください。
育児休業から復職した場合の就労証明書について、港北区の案内では復職後2週間以内の提出が案内されています。ただし、4月から利用を開始した場合は現況確認の時期に提出する案内が出ることもあるため、年度ごとの案内を確認してください。
- 港北区の保育担当は区役所3階3A番窓口
- 電話番号は045-540-2280
- 復職後の提出時期は利用開始月などによって確認する
復職日が変わったときの動き方
予定していた復職日が前後すると、就労証明書をいつ作ってもらえばいいのか迷うことがあります。保育所等の利用開始日との関係もあるため、予定が変わったときは早めの確認が必要です。
復職日がまだ確定していない段階で、就労証明書のどの欄をどう記載するかは、自己判断せず最新年度の記載要領を確認するのが安全です。分からない場合は、横浜市の専用ダイヤルや港北区の保育担当へ確認してから勤務先に依頼すると行き違いを減らせます。
特に利用開始後に復職予定日が変わった場合は、保育所等の利用条件に関わることがあります。変更が分かった段階で港北区の窓口へ相談しておくと安心です。
書類名の思い込みで起きやすい失敗
正直に言うと、わたしも最初は「復職届」という言葉だけで会社の書式を用意して終わったつもりになっていました。あとから保育園経由で就労証明書が別に必要だと知り、慌てて会社にもう一度依頼したことがあります。
この経験から、書類名だけで判断せず「会社へ出すものなのか、横浜市へ出すものなのか」を先に確認するようになりました。提出期限だけでなく、勤務先が証明書を作るまでの日数も見ておくと動きやすくなります。
会社への依頼から証明書が戻ってくるまでの日数は勤務先によって違います。復職後に必要になってから慌てないよう、事前に人事や総務へ「横浜市の就労証明書をお願いしたい」と伝え、作成にどの程度かかるか確認しておくのがおすすめです。
ケースによって必要な書類が変わることもある
必要になる書類は、就労状況や利用状況によって変わることがあります。以前提出した就労証明書がある場合でも、復職時にあらためて提出が必要かどうかは、自分のケースに合わせて確認しておくと安心です。
また、常態的に月2回以上の夜勤がある場合などは、就労証明書とは別に夜勤証明書の作成が必要になる場合があります。年度によって案内や記載方法が変わる可能性もあるため、最新の横浜市公式情報を確認してください。
最新の公式情報を確認する方法
就労証明書は、保育所等を利用する年度に合った様式を使うよう横浜市から案内されています。現在の横浜市公式ページでは令和8年度と令和9年度の様式が掲載されており、記載要領や記載例も確認できます。
書類の書き方や受付日程について迷ったときは、横浜市の専用ダイヤル045-664-2607が案内されています。現在の案内では午前8時から午後8時まで、土日祝日を含む開設となっていますが、利用する年度によって開設期間などが設定される場合があるため、電話する前に公式ページも確認してください。
港北区での個別の提出状況や、利用中の保育所等に関する手続きについては、港北区役所こども家庭支援課保育担当045-540-2280へ確認できます。書類の一般的な書き方なら専用ダイヤル、自分の家庭の提出状況なら区役所と分けて考えると相談先を選びやすくなります。
提出前にもう一度見ておきたいこと
提出前は「対象年度」「復職日」「提出時期」の3つをもう一度確認すると、書類を作り直す手間を減らしやすくなります。
利用する年度の就労証明書を横浜市公式ページで確認します。
復職後に必要な項目を勤務先に記入してもらい、内容に間違いがないか確認します。
港北区の案内では復職後2週間以内が一つの目安ですが、4月利用開始などの場合は扱いが異なることがあるため、年度ごとの案内を確認します。
この三つは基本的な確認の流れです。利用開始時期や復職日の変更、きょうだい同時申請など個別の事情がある場合は、港北区の保育担当へ自分のケースを確認してから進めてください。
港北区で手続きする方への一言
まずは、利用する年度の就労証明書を横浜市公式ページで確認しておくだけでも、次に何をすればいいか見えやすくなります。あわせて、勤務先の人事や総務へ作成に何日くらいかかるか聞いておくと予定を立てやすいです。
わたし自身、一度「会社への復職届を出せば終わり」と思い込んで慌てた経験があります。それ以来、復職の書類は「会社へ出すもの」と「横浜市へ出すもの」を分けて確認するようにしています。
これから復職を控えている方は、まず「利用年度の様式」「自分の復職予定日」「区役所への提出時期」の3つを確認してみてください。そこまで分かれば、会社へ何を頼めばいいのかも整理しやすくなります。













