災害で自宅に被害を受けたとき、片付けや修理を進めたいと思っても、「罹災証明書はどこに申請するのか」「何を準備すればよいのか」が分からず、戸惑うことがあります。保険や支援の手続きも重なるため、何から確認すればよいのか迷う方もいるのではないでしょうか。
地域情報メディア『こうほくぐらし』編集長のタカヒロです。災害後の手続きは、最初に確認することを知っているだけでも、その後の動きが変わります。
この記事では、罹災証明書の役割や似た証明書との違い、申請前に残しておきたい記録、横浜市港北区での申請先などを紹介します。
罹災証明書が使われる場面
罹災証明書は、自然災害によって住家に被害を受けたときに、その被害の程度を市が認定して発行する書類です。行政の被災者支援制度などを利用する際に、提出を求められることがあります。
保険の手続きで必要になる書類は、契約内容や提出先によって異なります。罹災証明書が必要かどうかも含め、申請前に保険会社などへ確認しておきましょう。
なお、罹災証明書が発行されても、必ず支援を受けられるとは限りません。利用できる制度や対象条件は、それぞれ確認が必要です。
似た名前の証明書との違い
横浜市には「罹災証明書」のほか、「被災届出証明書」や「被災非住家建物証明書」があります。名前は似ていますが、それぞれ証明する内容が異なります。
罹災証明書は住家の被害程度を証明する書類です。被災届出証明書は、建物以外の財産について、被害の届出があった事実を証明します。横浜市の案内では、車両や家財、物置、家具などが対象として挙げられています。
被災届出証明書は、被害の程度や災害との因果関係まで証明するものではありません。また、住家以外の建物については「被災非住家建物証明書」があります。
- 罹災証明書
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住家の被害程度を市が認定し、証明する書類です。
- 被災届出証明書
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建物以外の財産について、被害を市へ届け出た事実を証明する書類です。
どの証明書が必要か分からない場合は、まず保険会社や支援制度などの提出先に、必要な書類の正式名称を確認しておくと安心です。
災害の種類によって申請先が変わる
罹災証明書の申請先は、被害の原因によって異なります。地震や台風、豪雨などの自然災害による被害は、被害を受けた建物などがある区の区役所が申請先です。
一方、火災や消火活動による被害については、消防署で罹災証明書の申請を受け付けています。
申請先を調べるときは、まず自然災害による被害なのか、火災や消火活動による被害なのかを確認しましょう。
申請前に被害の様子を写真に残す
被災後は片付けや修理を急ぎたくなりますが、作業を始める前に被害の様子を写真に残しておくことが大切です。修理したあとでは、被害当時の状態を確認できなくなることがあります。
横浜市では、申請時に用意する写真の例として、被害箇所、建物を四方向から撮影した外観、表札などを案内しています。浸水被害の場合は、浸水の深さが分かる写真も残しておきます。
片付けや修理を始める前に、被害箇所を複数の角度から撮影しておきましょう。横浜市では、なるべく撮影日が分かる写真を用意するよう案内しています。
申請に必要なもの
横浜市の窓口で申請する場合は、申請書のほか、本人確認書類や被害状況が分かる写真などを用意します。代理人が申請する場合は、委任状も必要です。
- 罹災証明書等交付申請書
- 本人確認書類(顔写真のある運転免許証・マイナンバーカード・旅券など)
- 被害状況が分かる写真
- 代理人が申請する場合は委任状
申請書は窓口で受け取るほか、横浜市の公式ページでも確認できます。必要書類や申請方法が変わる可能性もあるため、手続きの前に最新の案内を確認してください。
申請から交付までの流れ
自然災害による罹災証明書は、必要書類をそろえ、区役所の窓口またはオンラインで申請します。
申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や被害状況の写真などをそろえます。
自然災害の場合は、被害を受けた建物などがある区の区役所へ申請します。横浜市ではオンライン申請も案内されています。火災や消火活動による被害の場合は、消防署へ確認してください。
現地調査や、条件を満たす場合の自己判定方式によって被害程度が認定され、証明書が交付されます。
横浜市では、罹災証明書と被災非住家建物証明書の申請期間を、原則として被災した日から6か月以内としています。ただし、市内に甚大な被害が生じた場合は延長されることもあるため、災害発生時の案内を確認してください。
現地調査と自己判定方式
罹災証明書は、市職員などによる現地調査をもとに被害程度を判定するのが基本です。
ただし、被害が軽微で「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断される場合は、申請者の同意のもと、現地調査を行わず写真で判定する「自己判定方式」を利用できることがあります。
自己判定方式を希望する場合は、申請時に利用条件や手続き方法を確認してください。被害の状況によって扱いが異なるため、判断に迷う場合は区役所へ相談しましょう。
タカヒロ片付けを始める前に、被害の様子を写真に残しておきましょう
港北区での問い合わせ先
港北区で自然災害による罹災証明書について問い合わせる場合は、港北区役所総務課が窓口です。電話番号は045-540-2206です。
港北区役所の通常の開庁時間は、祝日・休日・年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時までです。
第2・第4土曜日も一部の窓口は開いていますが、取り扱う業務が限られています。罹災証明書の相談や申請で区役所へ行く場合は、事前に受付日時を確認しておくと安心です。
火災や消火活動による被害の罹災証明書は、消防署での手続きになります。出かける前に、横浜市や港北区、消防署の最新の案内を確認してください。
申請前に確認しておきたいこと
罹災証明書、被災届出証明書、被災非住家建物証明書は、それぞれ証明する内容が異なります。被害を受けたものだけで判断せず、提出先からどの書類を求められているのか確認してから申請しましょう。
また、自然災害と火災・消火活動による被害では申請先が異なります。まず被害の原因を整理し、区役所と消防署のどちらへ申請するのかを確認してください。
罹災証明書ではない書類が必要な場合もある
提出先によっては、罹災証明書ではなく、被災届出証明書や被災非住家建物証明書を求められることがあります。建物以外の財産や住家以外の建物では、必要な証明書が異なるためです。
書類の名称に迷ったときは、先に提出先へ必要な証明書名を確認し、そのあと横浜市の案内で申請方法を調べると、手続きを進めやすくなります。
まとめ
被害を受けたときは、片付けや修理を始める前に、被害箇所や建物の外観を写真に残しておきましょう。
そのうえで、提出先に必要な証明書の名前を確認します。自然災害による被害は区役所、火災や消火活動による被害は消防署が申請先です。
申請方法や受付日時は変更されることがあります。実際に手続きをするときは、横浜市や港北区などの公式情報を確認してから申請してください。













